インボイス制度の次は電帳法の対策ですね。
今回の授業の先生
WEB活認定コンサルタント
村上 出(むらかみ いずる)
執筆コラム
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今週の授業
10月となり、いよいよインボイス制度が始まりました。
付与された適格請求書番号のゴム印の特需が起きていると、ニュースでも報道されていましたが、眼前の事に絆創膏を貼るのではなく、自社や自身の業務にとって望ましい対策を施したいものですね。
【次は、改正電子帳簿保存法対応】
今年度は1月1日から改正電子帳簿保存法が義務化、つまりは罰則規定が適用される事となります。
そもそも法律改正は昨年(2022年)1月に執行が始まっています。これまでの2年間は企業が対応するための期間として設定されておりました。
さて、皆さんの職場でも、充分に対応が準備できましたでしょうか?
【企業間取引の電子化のすすめ】
インボイス制度対応も改正電子帳簿保存法対応も企業間の取引時に関わる書類の処理が関係します。
そもそも企業間の受発注などの取引方法自体が、紙帳票やFAX・電話やメール添付のPDFファイルなど様々な方法で運用されており、それらファイルの保管方法だけを電子化しても、個別適用と言わざるを得ません。
この様な事だけ対応しても、効率向上の面でも大きな期待は持てません。
【いっそのこと、企業間取引を電子化する】
企業間の電子取引は、総称して「EDI」と呼ばれます。
EDIとはElectronic Data Interchangeの略でこれを直訳すると「電子データ交換」なので、本来は企業間取引だけに関する事ではありません。
企業間取引のEDIシステムは、数十年前から始まりこれまで色々な方式が採用されたり、また企業単独の仕様で、受注側企業に利用を求めて来た経緯がありました。
発注する側は、電子化された自社システムで取引先に注文を出せるようになるため、効率向上に寄与しますが、受注側企業は色々な取引先から様々な方式のEDI利用を求められ、自社システムとはデータ連携も出来ないため、手間が増える事となり、「多画面問題」などとも言われ、多数の受注側企業がその利用を断る事もおきました。
【これまでの課題を解決する中小企業共通EDI】
先進国の業務効率の比較でも、日本は永年業務効率の低い状態が続いており、これは多くの企業数を占める中小企業の業務効率が改善されない事に起因していると考えられてきました。
その要因の一つが、前述の「多画面問題」である事から、業種・業界に限らず中小企業の事業規模でも、安価で早く簡単に導入・活用出来る中小企業共通EDIが2016年に考案され、中小企業庁により翌年の2017年度まで全国で12プロジェクトによる実証事業が実施され、平均して従来の紙・FAX等の方式に比べ、凡そ半分の業務処理時間が削減されました。
この様な成果を以て、2017年3月に中小企業庁の標準仕様として公開され、現在はそれに準拠し認定された製品・サービスも各ベンダーから提供される状況となりました。
テレビCF等でも目にした事がある奉行シリーズや大臣シリーズなどのクラウド型パッケージソフトなども最新版では、認定製品となっています。
【中小企業共通EDIを導入するメリット】
中小企業共通EDIを導入した際の最大の特徴は、自社で使っている販売管理ソフトで編集した注文情報を、そのままプロバイダ経由のメッセージとして、受注側企業のシステムにデータが届く事です。
両社のシステムが異なっていても、メッセージを送受信するプロバイダ機能が、その様な企業間のデータ連携を実現しています。
この様なことで業務の流れも短縮化され、業務効率が向上することが期待されます。
しかし、これまで職場で永年利用してきたソフトは使い慣れていることもあり、クラウド型に切り替えるメリットは理解出来ても、他の操作方法などを覚えることもなかなか面倒です。
この様な場合でも、既存ソフトがcsv形式でデータのInport/Exportが可能であれば、プロバイダに機能実装されているエージェントを利用することで、自社基幹システムとのデータ連携が可能となります。
また、自社で用意したexcelを継続使用する場合でも同様に、注文情報のデータをInport/Exportしてcsv形式でexcelとのデータ受け渡しも可能となります。
【まとめ】
中小企業共通EDIは、プロバイダ機能を月額数千円で契約する事で、企業間のデータ送受信が可能となり、始めることも可能です。
また従来のEDIとは異なり、同じシステムで受注/発注の両方の機能を操作可能となります。
御社起点の下請け加工事業者への発注や部資材の購入などにも、この仕組みを利用することが可能となります。
今回の内容も、少しでも参考となれば幸いです。
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