インボイス制度・電帳法の対応策は賢く安く!
今回の授業の先生
WEB活認定コンサルタント
村上 出(むらかみ いずる)
執筆コラム
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今週の授業
暦も4月となり、2023年度(令和5年度)が始まりました。新年度を迎え、各企業では新たな事業計画のスタートを切られた事でしょう。
また人事異動された方も新たな職場でフレッシュな気持ちで臨まれている事と思います。
しかしながら、物資や光熱費・物流コストの高騰に加え、郵送や物流が以前よりも時間が掛かる状況もあり、事業を取巻く環境は益々厳しくなって来ています。
経営者の方は特に、この様な日々の事業を取巻く環境変化への対応に苦労されていることと思います。
【今年度は、関連する法律も対応が必要】
今年度はこの様な事業環境の変化だけでなく、何と言っても全ての業種・業界の事業者が対応を求められる「インボイス制度」と「改正電子帳簿保存法」の履行でしょう。
当初は、先月3月31日までに各社でインボイス登録事業者の手続きが必要となっていましたので、既にインボイス事業者番号を登録・付与され、準備に余念の無い事業者様も多い事と思います。
もし、未だインボイス事業者登録の手続きを取られていない事業者の方は、昨年末に急遽期間延長されたものの、税務署の手続きに時間が掛かる事を踏まえ、遅くとも夏頃には申請手続きすることと言われています。
インボイス制度は、10月1日以降の請求書等のやり取りで、消費税額の明示方法を所定の方式で明示することなどが求められています。
このため、現行の販売管理ソフトなども全て、これに対応したバージョンに切り替える準備等が必須となります。(Excelで自作されている請求書等も、規定の方式に則る対策が必要。)
一方、改正電子帳簿保存法は、昨年1月から法改正されていますが、2024年1月からは、違反した場合の罰則規定が適応される事となり、例えば
青色申告の取り消しなどとなります。
(事業者の中には、現在は未だ法施行されていないと勘違いされているケースもある様ですが罰則規定のみが、2年間延期されているのです)
【国の要求事項に備えるのは、結構大変】
改正電子帳簿保存法で求めれている事は、これまで国税関係書類は、紙で保存することが求められていましたが、これが紙書類は従来通り、紙帳票・伝票での保存も可能ですが、例えばメールに添付されて届く、PDFの注文書や請求書などは、PDFの電子ファイルのまま保存することが求められています。
更に、保存方法では改ざんされない仕組みや、検索して直ぐに該当ファイルを表示・印刷可能な保管環境を備える事など、これまでに無い要求事項があり、社内規定の策定・運用履行も重要になってきます。
【正しく理解することで、上手く対応】
しかしながら、現在はこの様な要求事項にもクラウド環境を活用することで、自社独自に対応するよりも遙かに安価で、且つ使い勝手の良い仕組みが提供されています。
例えば、売上管理ソフトで請求書等のインボイス制度対応と改正電子帳簿保存法の各要求事項にも応えられるソリューションで、月額3000円のサービスなども登場し、特に、これまで自前のExcelで工夫されていた小規模の事業者様には朗報かと思います。
【各種補助制度の活用も有難い味方に】
全国の事業各社様で、これらインボイス制度などに対応する事業者様向けに、昨年度から中小企業庁の補助事業では、優先枠が設けられています。
1.IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠)
⇒会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトの4種類に限り、50万円までの補助率:3/4、50万円以上の分は2/3と、他の枠と比べて大変使い易くなっているとともに、採択率も約8割と非常に高い水準となっています。
また、このデジタル化基盤導入枠は、組合等で複数の事業者が一緒に申請する方法もあり、組合事務局等で取りまとめて申請することにより、小規模の事業者の手間の軽減も図ることも期待されます。
2.小規模事業者持続化補助金
⇒この補助事業は、地域によって商工会か、または商工会議所が申請のアドバイスをする役割となっていますが、この申請をする際に、これまで免税事業者の方が、インボイス登録事業者に切り替わる場合、通常の補助上限額に割り増しされる「インボイス特例」が新設されています。
【まとめ】
各種法律の対応は必須なので、何れにせよ取り組まなければならない事は、実施すべき内容を正しく理解し、先手で取組む事が肝要かと思います。また場合によっては、補助金なども活用して、安価で賢く対応して行くことがポイントと思います。
インボイス制度や改正電子帳簿保存法の対応策で困っている事業者様に、少しでも参考となれば幸いです。
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